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2020年11月13日
「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。 税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で 禁じられているばかりでなく、専門的知識が欠けている等のため依頼者(納税者) が不測の損害を被るおそれもあります。